自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地。)から直線距離で2キロメートル以内であること。
道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
※以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。
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