使用の本拠の位置とは?
個人の場合は、住所地又は居所で、法人の場合は、事務所の所在地です。
ここで問題が発生します。個人様の場合はほとんどありませんが、法人様で登記している事務所が例えば横浜市にあり、今回申請しようとする駐車場が平塚市にあったとします。
すると、「平塚市に営業所があります」という証明をなんらかの書面でしなければなりません。
証明するためには?
営業所宛の消印付き郵便物、営業所の住所が入った電気ガス水道などの領収書、登記簿を提出することによって、証明することができます。
最後までご覧頂きありがとうございます。
分からないことがあればお気軽にお問合せ下さい。
今すぐ問合せする
お問合せは初回無料です。お見積もり後のキャンセルも問題ありません。
お電話又はお問合せフォームからお願いします。
車庫証明代行センター|運営:リコリス行政書士事務所
電話 045-550-3574
時間外でも今すぐお電話下さい。折り返しご連絡いたします。